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非課税限度額は、元金350万円です。
手続きは購入時の際に、上記の対象者に該当することを証明する本人確認書類(住民票の写し、年金手帳、身障者障害者手帳など)を提示し、非課税貯蓄申告害を提出しなければなりません。
対象となる投信は、公社債投信、株式投信で、以下の条件を満たすもの。
なお、投信受益証券を相続した際の評価としては、日刊新聞などに掲載されている相続の日の基準価格を用います。
休日などで相続の日に値段がない場合、前後どちらかの値段を使うか、特に定めはありません。
なお、ファンド購入の際の手数料、最低申込み単位については、それぞれのファンドによって細かく違っています。
中期国債ファンド、MMFは1円単位、短期公社債投信は1万以上1円単位、公社債投信は1万口以上、1口1円となっています。
手数料については、中期国債ファンド、MMF、短期公社債投信ともにありません。
ただし、公社債投信は換金時1万口当たり100円の手数料を取られます。
中期国債ファンド、MMFについては、買付日から知日以内の換金の場合、1万口につき三円の解約手数料が取られます。
その他、ユニット型の投信については、それぞれ申込み単位が違っていたり、さらには外国投信、ドル建ての公社債投信等については、手数料が非常に高い3%強のケースもあり、注意が必要です。
売買単位も2000ドル単位とか1000ドル単位とか、細かく決まっています。
証券会社の窓口で相談されることをお勧めします。
投信委託会社が、倒産した場合には、どうなるのでしょうか。
金融機関が破たんすると、預金や株式、投信はどうなるのか、それは重要な問題です。
投資家の皆さんも心配だろうと思います。
これまで日本は、護送船団方式を組み、銀行、証券、生保、損保会社等、金融機関は倒産させないという方針でした。
しかし、ビッグバンの推進を控え、金融機関の倒産も日常茶飯事になっています。
すでに、N、S、S、T銀行、北海道T銀行など、17社以上の金融機関が破たんしました。
銀行の預金保護には、預金保険機構があります。
預金保険機構は預金者1人に対し、1000万円までを限度とし、預金元本の支払いを補償するものです。
預金保険機構は破たんした金融機関の処理のために受け皿となる金融機関に資金を援助したり、預金者に直接1000万円を支払ったり、これをペイオフする制度です。
保険料は金融機関から預金高に応じて徴収しています。
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